長野県北部地震で災害救助法が適用


災害救助法が適用


長野県北部の地震により、長野県及び新潟県において多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とするため、長野県及び新潟県は災害救助法の適用を決定した。


《2011年3月12日17:00現在》


適用日3月12日


 長野県
  下水内郡栄村
 新潟県
  十日町市
  上越市
  中魚沼郡津南町


今までに取られた措置
・避難所の設置等

*詳しくは各都道府県の災害対策本部又は厚生労働省の災害救助・救援対策室までお問い合わせください。
また、ボランティア活動については各市町村の社会福祉協議会などでご確認下さい。



被災者生活再建支援法が適用


長野県北部を震源とする地震について、長野県から住宅に多数の被害が生じ被災者生活再建支援法に定める自然災害に該当するものと認め、同法を適用する旨の報告があった。
今後、以下の区域において、住宅が全壊した世帯、大規模半壊した世帯等については、その申請により被災者生活再建支援制度が適用され、住宅の被害程度に応じた基礎支援金及び住宅の再建方法に応じた加算支援金が財団法人都道府県会館から支給される。


《3月16日16時現在 適用日3月12日》


長野県
 下水内郡栄村


内閣府(防災担当)より発表


災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることがあるので保険会社のホームページなどでご確認下さい。
被災者生活再建支援制度とは…自然災害により住宅の全壊被害が一定以上あった市町村や都道府県において、住宅が全壊・半壊またはやむを得ない理由で解体した世帯。また、危険な状態が継続し居住が困難な世帯に対して、その被害程度に応じて支援金を支給する。基礎支援金として最高100万円と住宅の再建方法に応じて加算支援金が最高200万円支給される。


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