MFP共済会に業務廃止命令

東京のMFP共済会に金融庁から
業務廃止命令が出されましたのでお知らせします。

(以下金融庁より引用)






◆検査結果の内容◆



MFP共済会は当会の保険契約を移転することを前提に
金融庁に生命保険業の免許申請をしていた。

しかしながら、3月24日付の当会からの報告によれば、
事業計画に沿った資本の調達ができない状況で
運転資金の目処もつかず活動を停止するに至った。

その結果、当会から中間会社の準備会社に出資した
資金の回収ができず債務超過状態となり、
保険事業を継続することが困難となった。

このため当会においては、3月24日裁判所に対し、
破産手続開始の申立てを行うこととした。

このような状況を保険業法に読み替えると
特定保険業を継続することが困難であると判断した










◆処分内容◆





【業務廃止命令】




特定保険業の業務の廃止命令




【業務改善命令】




保険契約及び財産の正確な把握を行うこと

保険契約者から収受した保険料について保全を図る
とともに、財産を不当に費消する行為は行わないこと

保険契約者等の間における公平に配慮しつつ、
その保護に万全を期すこと

特定保険業の業務の廃止命令について、
店頭及びホームページに表示する等して
保険契約者等への周知徹底を適切に行うとともに、
保険契約者等への適切な対応に配慮すること

業務の廃止命令後の対応について、
対応策を1週間以内に提出するとともに、
以後、実施状況を1 か月ごとに提出すること







保険会社等への行政処分とは…
金融庁及び財務局等から発出・公表を行った不利益処分
(業務改善命令、業務停止命令、業務廃止命令、登録取消し、許可取消し、認可取消し)のことを言う。









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