北海道室蘭地方の暴風雪により災害救助法が適用

平成24年11月27日の暴風雪による被害により、北海道室蘭市他6市町において多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とすることから、北海道は災害救助法の適用を決定した。




災害救助法が適用

《2012.11.27 22:00現在》
適用日11月27日


≪北海道≫
室蘭市(むろらんし)
登別市(のぼりべつし)
伊達市(だてし)
虻田郡豊浦町(あぶたぐんとようらちょう)
有珠郡壮瞥町(うすぐんそうべつちょう)
白老郡白老町(しらおいぐんしらおいちょう)
虻田郡洞爺湖町(あぶたぐんとうやこちょう)


今までにとられた措置
 ・避難所の設置

災害救助法については各都道府県の災害対策本部又は厚生労働省の災害救助・救援対策室までお問い合わせください。また、ボランティア活動については各市町村の社会福祉協議会などでご確認下さい。尚、災害救助法や被災者生活再建支援法など災害支援に関する情報については、下記の「ほけんのねっと災害情報」にて解説しておりますので参考までにご覧ください。

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