台風6号の被害が局地激甚災害に指定

平成23年7月17日から同月20日にかけて、暴風雨により高知県安芸市等に甚大な被害がもたらされました。このため、「激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律」に基づき、当該災害を「激甚災害」(早期局激)として指定し、併せて当該災害に「適用すべき措置」を指定する政令を、8月12日(金)の閣議において、以下のとおり決定しました。



1.公共土木施設災害復旧事業等に関する特別の財政援助(法第2章)

  高知県   安芸市幡多郡三原村

2.農地等の災害復旧事業等に係る補助の特別措置(法第5条)

  三重県   多気大台町
  和歌山県  新宮市西牟婁郡白浜町(旧白浜町
  高知県   安芸郡北川村、高岡郡檮原町

3.小災害債に係る元利償還金の基準財政需要額への算入等(法第24条)



局地激甚災害制度とは…全国及び都道府県での基準ではさほどではないが、ある特定の地域においては甚大な被害を及ぼす市町村などに激甚災害と共に適用され、激甚災害による援助のほか中小企業に対する補償の限度額が引き上げられる。
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