台風12号の被害により災害救助法が適用

台風12号による被害により、鳥取県及び三重県において多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じ、避難して継続的に救助を必要とすることから、鳥取県及び三重県は災害救助法の適用を決定した。


災害救助法が適用

《2011年9月4日16:00現在》




鳥取県

東伯郡湯梨浜町 (とうはくぐんゆりはまちょう) 西伯郡南部町 (さいはくぐんなんぶちょう)
以上適用日9月3日


三重県

熊野市 (くまのし) 南牟婁郡御浜町 (みなみむろぐんみはまちょう) 南牟婁郡紀宝町 (みなみむろぐんきほうちょう)
以上適用日9月2日


今までに取られた措置
・障害物の除去



*詳しくは各都道府県の災害対策本部又は厚生労働省の災害救助・救援対策室までお問い合わせください。
また、ボランティア活動については各市町村の社会福祉協議会などでご確認下さい。

災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることがあるので保険会社のホームページなどでご確認下さい。


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