大雨の被害により新潟県・福島県に災害救助法

7月28日からの大雨による被害により、新潟県及び福島県において多数の者が生命又は身体に危害を受け又は受ける恐れが生じ、避難して継続的に救助を必要とすることから、新潟県及び福島県は災害救助法の適用を決定した。



災害救助法が適用

《2011年7月30日19:00現在》

適用日7月29日


新潟県

新潟市(にいがたし)、三条市(さんじょうし)、柏崎市(かしわざきし)、小千谷市(おぢやし)、加茂市(かもし)、十日町市(とおかまちし)、五泉市(ごせんし)、魚沼市(うおぬまし)、南魚沼市(みなみおうぬまし)、南蒲原郡田上町(みなみかんばらぐんたがみまち)、東蒲原郡阿賀町(ひがしかんばらぐんあがまち)、長岡市(ながおかし)、見附市(みつけし)、上越市(じょうえつし)、阿賀野市(あがのし)

福島県

喜多方市(きたかたし)、南会津郡只見町(みなみあいづぐんただみまち)、南会津郡桧枝岐村(みなみあいづぐんひのえまたむら)、南会津郡南会津町(みなみあいづぐんみなみあいづまち)、耶麻郡西会津町(やまぐんにしあいづまち)、河沼郡会津坂下町(かわぬまぐんあいづばんげまち)、河沼郡柳津町(かわぬまぐんやないづまち)、大沼郡三島町(おおぬまぐんみしままち)、大沼郡金山町(おおぬまぐんかねやままち)


今までに取られた措置
・障害物の除去




*詳しくは各都道府県の災害対策本部又は厚生労働省の災害救助・救援対策室までお問い合わせください。
また、ボランティア活動については各市町村の社会福祉協議会などでご確認下さい。

災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることがあるので保険会社のホームページなどでご確認下さい。


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