大雪の被害により新潟県に災害救助法が適用

連日の降雪により、これを放置すれば住宅が倒壊する恐れがあり、多数の者の生命又は身体に危害を受ける恐れが生じていることから、新潟県は災害救助法の適用を決定した。



災害救助法が適用

《2011年1月31日14:00現在》


新潟県


適用日1月27日
 長岡市
 小千谷市
 十日町市
 魚沼市


適用日1月30日
 上越市
 東蒲原郡阿賀町


適用日1月31日
 柏崎市
 妙高市
 南魚沼市



今までに取られた措置
・障害物の除去




*詳しくは各都道府県の災害対策本部又は厚生労働省の災害救助・救援対策室までお問い合わせください。
また、ボランティア活動については各市町村の社会福祉協議会などでご確認下さい。

災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることがあるので保険会社のホームページなどでご確認下さい。


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