大雨による被害により鹿児島県に災害救助法

10月20日の大雨による被害により、鹿児島県奄美市及び大島郡において多数の生命又は身体に危害を受け、又は受ける恐れが生じ、非難して継続的に救助を必要とすることから鹿児島県は災害救助法の適用を決定した。



災害救助法が適用



《2010年10月20日20:00現在》


鹿児島県

奄美市
大島郡龍郷町
大島郡大和村


適用日10月20日
今までに取られた措置
・避難所の設置 



*詳しくは各都道府県の災害対策本部又は厚生労働省の災害救助・救援対策室までお問い合わせください。
また、ボランティア活動については各市町村の社会福祉協議会などでご確認下さい。


災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることがあるので保険会社のホームページなどでご確認下さい。


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