大雨による被害で山口県に災害救助法が適用

7月15日の大雨により、山陽小野田市内において多数の住家が床上浸水の被害を受けたため、山口県は災害救助法の適用を決定した。



災害救助法が適用


《7月16日22:30現在》
適用日7月15日

山口県 山陽小野田市

今までに取られた措置
・避難所の設置 



*詳しくは各都道府県の災害対策本部又は厚生労働省の災害救助・救援対策室までお問い合わせください。

災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることがあるので保険会社のホームページなどでご確認下さい。


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