朝日火災に業務改善命令

平成21年12月28日、朝日火災に対して
業務改善命令が出されましたのでご報告いたします。

朝日火災及び同社の代理店に対して保険業法
基づく報告を求めたところ、無届け募集や重要事項の説明不足、
重要事項説明書の不交付などの事実が発覚した。

(以下、金融庁より転載)





(1) ヤマト運輸社では運送サービスの荷受を委託している
取扱店において、長期間かつ全国的に募集人資格のない者に
運送保険(注)に係る保険募集を行わせていた。

またその際、保険契約者である荷主に対し重要事項の説明は
行われていなかった。

(注)本件運送保険は荷物の送り状を用いて募集を行うものであり、
当該送り状は取扱店に常備されていた。


(2) 募集人資格のあるヤマト運輸社の社員による保険募集でも、
相当期間多数の不適切な重要事項説明書不交付があった。


(3) 重要事項説明書を作成している朝日火災社においては、
同書面に、商品の特質に即した適切な表示がなされていないことから、
書面交付が行われている場合でも、重要事項が適切に
説明されていない状況(注)にある。

(注)本件運送保険は、運送業者が運送約款上の賠償義務を
免責される場合等に備えるものであるが、この点が募集文書で
説明されていないことから、保険加入に際して契約者が
適切な判断を行い難い状況にあった。


(4) 朝日火災社においては、保険金を支払った場合において
適切に求償権を行使していなかった。





このような不適切募集が長期間、是正されることなく
行われていたことは、朝日火災社、ヤマト運輸社それぞれにおいて、
以下の事例に代表される保険募集態勢上の重大な欠陥が
あったことが原因であったと認められる。


(朝日火災社の問題)

(1) 代理店であるヤマト運輸社が取扱店による募集体制を
構築した際に、代理店の募集実態を適切に把握していなかった。

(2) 上記以降も、ヤマト運輸社に対する管理・指導が
営業担当者任せとなっており、所属保険会社として
代理店の募集実態を適時・適切に把握し、
教育・指導する態勢が構築されていなかった。

(3) 平成15 年秋頃に、コンプライアンス責任者でもあった
営業担当者がヤマト運輸社から無資格募集に関する相談を
受けていたにもかかわらず、社内規程に違反して
コンプライアンス委員会に報告していないなど、
法令等遵守態勢が適切に機能していなかった。

(4) 募集資料の作成に当たり、運送保険の内容・意義に関する
説明を加える等代理店や商品の特性に応じ、顧客目線に立った
適正な表示を確保するための態勢が適切に機能していないとともに、
保険金を支払った場合において、適切に求償権を行使する
態勢が構築されていない。


ヤマト運輸社の問題)

(1) 所属保険会社に報告することなく取扱店による募集体制を
構築したなど、法令等遵守に関する認識が著しく不足していた。

(2) 上記以降も、保険募集の実施状況を管理すべき部門において、
現場における募集実態を把握し指導する態勢になっていない。

(3) 保険募集業務が内部監査の対象となっていないなど、
内部管理態勢が適切に機能していない。

(4) 平成16 年1 月に、今後取扱店では募集しないことを
コンプライアンス委員会に付議・決定したにもかかわらず、
適切な対応がとられず放置された。
加えて、同委員会は社内規程に違反してグループ経営協議会
(当時)に報告していないなど、法令等遵守態勢が
適切に構築されていなかった。





以上を踏まえ、金融庁は朝日火災社に対し、
保険業法の規定に基づき業務改善命令を発出した。

また、関東財務局からヤマト運輸株式会社に、
沖縄総合事務局から沖縄ヤマト運輸株式会社に対し、
それぞれ保険募集に係る業務停止命令及び業務改善命令を発出した。



(1) 朝日火災社に対する業務改善命令の内容

① 実効性ある法令等遵守態勢を構築すること。
② 代理店における保険募集の実態について、
代理店や商品の特性に応じ適時・適切に把握・指導するための
代理店管理態勢を整備・改善すること。
③ 募集用の資料について、代理店や商品の特性に応じ
適切な表示を確保するための作成・審査態勢を整備すること。
④ 顧客利益の保護の観点から、保険金支払いにより取得した
求償権の適切な行使に関する態勢を整備すること。
⑤ 業務改善命令に至るようになった問題等の原因に係る
経営責任の所在を明確化すること。
⑥ 上記①から⑤について、具体策及び実施時期を明記した
業務改善計画を平成22年1月28日までに提出し、
以後、業務改善計画の実施完了までの間、計画の進捗
及び実施並びに改善状況をとりまとめ、6月毎に報告すること。



(2) ヤマト運輸社に対する保険募集に係る業務停止命令の内容

平成22 年1月15 日から同月21 日までの間、送り状を用いた
運送保険に係る保険募集業務を停止すること。


(3) ヤマト運輸社に対する保険募集に係る業務改善命令の内容

① 保険募集業務に係る実効性ある法令等遵守態勢を構築すること。
② 保険募集業務に係る内部監査態勢の整備を含めた
適切な内部管理態勢を構築すること。
③ 保険募集業務全般の適時・適切な把握・管理等
適切な保険募集態勢を構築すること。
④ 業務停止命令及び業務改善命令に至るようになった問題等の
原因に係る経営責任の所在を明確化すること。
⑤上記①から④について、具体策及び実施時期を明記した
業務改善計画を平成22年1月28日までに提出し、以後、
業務改善計画の実施完了までの間、計画の進捗及び
実施並びに改善状況をとりまとめ、6月毎に報告すること。




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