台風9号により災害救助法が適用
平成21年台風第9号により、兵庫県佐用郡佐用町
及び岡山県美作市において住家に多数の被害が生じている。
また、兵庫県宍粟市及び朝来市において多数の者が
生命又は身体に危害を受けるおそれが生じており、
食品の給与等に特殊の補給方法を必要としている。
更に災害にかかった者の救出について
特殊の技術を必要としていることから、
兵庫県及び岡山県は災害救助法の適用を決定した。
災害救助法が適用
《8月12日22:00現在》
適用日8月9日
今までにとられた措置
・避難所の設置
・炊き出しその他による食品の給与 等
被災者生活再建支援法が適用
《8月14日19:30現在》
適用日8月9日
*詳しくは各都道府県の災害対策本部又は厚生労働省の災害救助・救援対策室までお問い合わせください。
災害救助法とは…自然災害により住宅損壊などの被害が人口に対して一定の比率を超えると厚生労働省が発令し、都道府県が避難所の設置や備蓄物資などを提供する。また、災害救助法が発令されると保険会社では保険料の払込み猶予などの措置をとることがあるので保険会社のホームページなどでご確認下さい。損害保険会社・生命保険会社
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